サンルームって延べ床面積に入って、固定資産税がかかるの?
- 公開日:2018年12月15日
- 最終更新日:2020年11月14日
サンルームは固定資産税の課税対象となります。
そもそも固定資産税の課税基準は、雨風がしのげる作りになっているかどうかで決まります。
サンルームは三方の壁(透明なポリカーボネートやガラス素材)+屋根(透明なポリカーボネートやガラス素材)というような造りになっています。
サンルームを増築した場合は、不動産登記簿の内容が変更となります。そのため、工事完了後に登記の変更申請を行う必要があります。固定資産税は登記変更により増加した床面積分が上がります。
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