株式会社創研

サンルームって延べ床面積に入って、固定資産税がかかるの?

  • 公開日:2018年12月15日
  • 最終更新日:2020年11月14日

サンルームは固定資産税の課税対象となります。

そもそも固定資産税の課税基準は、雨風がしのげる作りになっているかどうかで決まります。

サンルームは三方の壁(透明なポリカーボネートやガラス素材)+屋根(透明なポリカーボネートやガラス素材)というような造りになっています。

サンルームを増築した場合は、不動産登記簿の内容が変更となります。そのため、工事完了後に登記の変更申請を行う必要があります。固定資産税は登記変更により増加した床面積分が上がります。

 

 

 

●おススメの記事●

<プロに聞く!外構・エクステリアリフォームのコツ>

<増築申請なしで念願のサンルーム♪ 船橋市>

<サンルームほせるんですⅡ設置で毎日が晴れマーク 船橋市>

●カテゴリ別質問集はこちらから●

全般 リフォームについて キッチン 浴室 洗面化粧台 トイレ 給湯器 外装 塗装 エクステリア 上下水道